対象業種 | 製造業等 |
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条件 | (1)町内に事業所を新設、又は増設する場合 (2)新たに土地を取得し、事業所を町内に新設、又は増設する場合 (3)新たに償却資産を取得し、町内に設置する場合 補助対象者 ・町内に事業所を設置しようとする者で製造業を営むものであること。 ・町内に事業所の新設又は増設をし、新規常用雇用者が2人以上であること。 ・町税等の滞納がないこと。 ・町と係争中でないこと。 要件 (1)事業所の新設、又は増設に伴う建物の投下固定資産総額が1,000万円以上の場合に限る。 (2)事業所の新設、又は増設に伴う土地の取得。ただし、土地を取得して2年以内に建物を建設した場合に限る。 (3)事業所の新設、又は増設に伴い取得した償却資産(機械及び装置に限る)の投下固定資産総額が1,000万円以上の場合に限る。(更新は対象外) |
補助金額 | (1)事業所の新設、又は増設に伴う建物に係る投下固定資産総額の10%以内。 (2)事業所の新設、又は増設に伴う土地の取得に係る投下固定資産総額の5%以内。 (3)事業所の新設、又は増設に伴う償却資産の取得に係る投下固定資産総額の5%以内。 |
限度額 | (1)当該金額が500万円を超える場合は、500万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。 (2)当該金額が500万円を超える場合は、500万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。 (3)当該金額が300万円を超える場合は、300万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。 ただし、補助金額の交付額の合計は、一企業あたり1,000万円を限度とする。 |
備考 | ・国及び県等から別に同種の補助金等を受けて実施する事業は、補助対象事業から除くものとする。 |
対象業種 | 製造業 |
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条件 | (1)工業系地域内に工場等(建物に限る)を新設するもので、新設に直接要する経費が3,000万円以上 (2)工業系地域内に工場等(建物に限る)を移設又は増設するもので、移設又は増設に直接要する経費が2,000万円以上 (3)特定地域(地方公共団体等が造成した工業団地等)内に工場等(建物に限る)を新設、移設又は増設するもので、新設、移設又は増設に直接要する経費が2,000万円以上 |
補助金額 | 当該工場等の新設、移設又は増設に伴う建物及びそれに伴い新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額に、以下の補助率を乗じて得た額以内 (1)工業系地域内に新設、移設又は増設するもの 初年度:80/100、2年度:60/100、3年度:40/100 (2)特定地域内に新設、移設又は増設するもの 初年度:100/100、2年度:80/100、3年度:60/100 |
限度額 | 1億円(3年間合計) |
対象業種 | 製造業 |
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条件 | (1)工場を新設、移設又は増設するため、工業系地域内にその用地を取得するもので、用地取得面積が500㎡以上で、用地取得後3年以内に操業開始 (2)工場を新設、移設又は増設するため、特定地域内にその用地を取得するもので、用地取得後3年以内に操業開始(ただし、市長が認める場合は2年を限度とする延長あり) |
補助金額 | 当該取得用地に係る固定資産税相当額に、以下の補助率を乗じて得た額以内 (1)工業系地域内に工場等の用地を取得するもの 初年度:80/100、2年度:60/100、3年度:40/100 (2)特定地域内に工場等の用地を取得するもの 初年度:100/100、2年度:80/100、3年度:60/100 |
限度額 | 1億円(3年間合計) |
対象業種 | 情報通信業又は商工会議所会頭が特に定める業種 |
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条件 | 対象業種に属する事業を行う者が、市域の市街化又はオフィス等立地促進指定地区において、賃貸借により、新たにオフィス等を開設するもの |
補助金額 | 賃借料の50%以内 |
限度額 | 月額あたり4万円(3年間) |
対象業種 | 業種指定なし |
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条件 | ・工場又は事業用建物の空きスペース等を、新たにサテライトオフィス、コワーキングスペース等のテレワーク施設に整備するもの。 ・令和4年3月31日までに着手するものに限る。 |
補助金額 | 整備に要する費用相当額 |
限度額 | 150万円 |
対象業種 | 業種指定なし |
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条件 | サテライトオフィスとして3年以上にわたる賃貸借契約を締結すること。 |
補助金額 | 賃借料の30パーセント以内 ただし、操業開始日から3年間を限度とする |
限度額 | 1か月当たり 3万円 |
対象業種 | 製造業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業 |
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条件 | ・新規雇用者数 1~5人以上(中小)・3~10人以上(大) ・3年以上にわたる賃貸借契約を締結すること。 |
補助金額 | 賃借料の30パーセント以内 ただし、操業開始日から3年間を限度とする |
限度額 | 1か月当たり 10万円 |
対象業種 | ①土地(建物直下部分)家屋(建物、附属設備)、構築物 ②機械装置、測定・検査工具、器具備品、付属施設 ③建物・付属施設、構築物、機械装置、工具、器具備品、車両・運搬、船舶・航空機 |
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課税免除(3年間) | 3年間の固定資産税を課税免除 ※③の一部のものについては、不均一課税 100分の0.07 |
備考 | ①地域未来投資促進法に基づく課税免除 ②生産性向上特別措置法に基づく課税免除 ③地域再生法に基づく課税特例 |
塩尻市中小企業融資制度(企業立地支援資金)
対象業種:製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
対象資金:中小企業者等が特定地域又は工業系地域内に工場等を新設、移設又は増設するために必要な資金
内容:
1資金使途 設備
2貸付限度額 1億円
3貸付利率 年2.0%
4返済期間 15年以内
5保証人 原則として要しない
6担保 必要に応じて徴する
7利子補給 特定地域内に工場等を新設又は移設した場合、当該事業に係る借入れ実行後3年間の借入利子全額を補助
※その他の優遇制度の詳細についてはお問い合わせください。 お問い合わせ先を見る
対象業種 | 製造業、倉庫業、卸売業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、自然科学研究所(先端技術分野)等 |
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条件 | ①地域 工場立地法第2条に規定する工場適地 ②用地取得面積 1,000m²以上 ③新規地元雇用者数 操業開始後2年以内に5人以上(ソフトウェア業等は除く) ④操業開始時期 用地取得後3年以内(増設は2年以内) |
補助金額 | 対象経費の20/100以内(2年間分割交付) ※知識集約型企業と認定された企業は30/100以内。 ※市内に工場等を有する者が、工場等を新設、移設及び増設する場合の対象経費は、従前より増えた面積部分とする。 |
限度額 | 1億5,000万円(知識集約型企業と認定された企業は2億円) |
備考 | 助成対象経費:用地取得費 |
対象業種 | 製造業、倉庫業、卸売業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、自然科学研究所(先端技術分野)等 |
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条件 | ①地域 ・都市計画法第8条第1項に規定する工業地域、工業専用地域及び市長が特に認める地域 ・工場立地法第2条に規定する工場適地 ②投下固定資産総額 5,000万円以上 |
補助金額 | 工場等の新設、移設、増設に係る投下固定資産(土地は除く)に対する固定資産税相当額 |
限度額 | 無し |
備考 | 助成対象経費:投下固定資産総額(土地を除く) |
対象業種 | 製造業、倉庫業、卸売業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、自然科学研究所(先端技術分野)等 |
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条件 | ①地域 ・都市計画法第8条第1項に規定する工業地域、工業専用地域及び市長が特に認める地域 ・工場立地法第2条に規定する工場適地 ②緑地面積 敷地面積の20%以上(特定地域は1,500㎡以上) ③緑地内容 工場立地法第4条第1項第1号に規定する緑地 |
補助金額 | 対象経費の20/100以内 |
限度額 | 1,000万円 |
備考 | 助成対象経費:緑地設置経費 |
対象業種 | 製造業、倉庫業、卸売業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、自然科学研究所(先端技術分野)等 |
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条件 | ①新規地元雇用者 操業開始から2年以内に、新規地元雇用者5人以上を1年以上雇用 ②新規研究者 操業開始から2年以内に、研究開発に従事する新規研究者を1年以上雇用 |
補助金額 | ①新規地元雇用者 新規地元雇用者(5人目から)1人当り10万円 ②新規研究者 新規研究者1人当り20万円 |
限度額 | 新規地元雇用者及び新規研究者の合算で500万円 |
備考 | 対象事業経費:新規雇用経費 |
対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、梱包業、卸売業、倉庫業、学術・試験研究機関、情報サービス関連産業 | |||||||||||||||||||||||||||
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条件 | 用地取得価格及び投下固定資産総額 合計額が2,400万円以上(増設1,000万円以上) 新規雇用者数 10人以上(小規模企業者は3人以上、中小企業者は5人以上) | |||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 新設:3億円(3年間分割可) 増設:5千万円(2年間分割可) | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | 奨励金(助成金)額算定方法
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対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、梱包業、卸売業、倉庫業、学術・試験研究機関、情報サービス関連産業 | ||||||||||||||||
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条件 | 用地取得価格及び投下固定資産総額 合計額が2,400万円以上(増設1,000万円以上) 新規雇用者数 10人以上(小規模企業者は3人以上、中小企業者は5人以上) | ||||||||||||||||
備考 | 奨励金(助成金)額算定方法
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補助金額 | 経費の20%以内 |
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限度額 | 100万円 |
対象業種 | 工業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売り業(新設のみ) |
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条件 | 用地取得面積 1000m2以上 / 新規雇用者数 5名以上 |
補助金額 | 雇用数5~9人:取得額15% / 雇用数10~29人:取得額20% / 雇用数30人~:取得額30% 取得面積500~1500未満:15% / 取得面積1500~3000未満:20% / 取得面積3000~:30% |
限度額 | 3億2000万円 |
対象業種 | 工業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売り業(増設のみ) |
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条件 | 用地取得面積 500m2以上 / 新規雇用者数 5名以上 |
補助金額 | 雇用数5~9人:取得額15% / 雇用数10~29人:取得額20% / 雇用数30人~:取得額30% 取得面積500~1500未満:15% / 取得面積1500~3000未満:20% / 取得面積3000~:30% |
限度額 | 5000万円 |
対象業種 | 村内へ工場等を設置する事業 |
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条件 | 生産設備の取得価格 3000万円以上 / 新規雇用者数 5名以上 |
補助金額 | 固定資産税相当額に下記割合を乗じた額 初年度 100% / 2年度 70% / 3年度 50% |
課税免除(3年間) | 3年間の合計額3000万円を限度 |
対象業種 | 村内へ工場等を設置する事業 |
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条件 | 生産設備の取得価格 3000万円以上 / 新規雇用者数 5名以上 |
補助金額 | 固定資産税相当額に下記割合を乗じた額 初年度 100% / 2年度 70% / 3年度 50% |
課税免除(3年間) | 3年間の合計額3000万円を限度 |